PTAとは

PTAは「子どもたちを健全に育成できる環境」を会員である
保護者(Parent)
先生(Teacher)

が協力してつくっていく会(Association)です。
保護者同士、保護者と先生が、子どもたちのためにつながり合い、学び合う社会教育関係団体です。

市P連とは

長崎市PTA連合会会則
(名称)
第1条
本会は、長崎市PTA連合会(以下「市P連」という)と称する。

(会員)
第2条
本会は、長崎市の公立幼稚園・小学校・中学校の各単位PTAをもって組織する。

(事務局)
第3条
本会の事務局を、長崎市馬町25-2 市役所馬町ビル3Fに置く。

(目的)
第4条
  本会は、各単位PTA相互の連絡を密にしてPTAの健全な発展を図り、合わせ本市教育の向上発展と児童生徒の健全育成を図ることを目的とする。

(事業)
第5条
本会は、前条の目的を遂行するため、次の事業を行う。
1 各単位PTAの連絡と融和
2 PTA振興のための調査・研究・発表
3 成人教育振興のための調査・研究・発表
4 学校教育・家庭教育・社会教育の推進活動
5 関係機関への陳情
6 民主教育の徹底を図る
7 その他関連事業

(理事)
第6条
  各単位PTAの会長は理事とする。

(役員)
第7条
本会に、次の役員を置く。
1 会長    1名
2 副会長   7名以上(内2名は、小・中学校校長会より各1名をあてる)
3 常任理事  20名程度(理事・各専門委員長・教頭会代表)
4 監査    2名
5 顧問    必要に応じ若干名
(役員の任務)
第8条
役員の任務は、次のとおりとする。
1 会長    本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長   会長を補佐し、会長が欠けたとき、又は事故あるとき、会長があらかじめ定めた順位に従って、その職務を代行する。
3 常任理事  常務を審議し、これを執行する。
4 監査    本会の会計を監査し、総会・常任理事会に出席し、意見を述べることができる。
5 顧問    重要な会務について会長に意見を述べる。また、必要に応じ役員会等に出席し議事に参画する。

(役員の任期)
第9条
  1 役員の任期は、総会までの1ヶ年とする。ただし、後任者が選定されるまではその職務を行う。
  2 補欠役員の任期は、前任者の残存期間とする。

(役員の選出方法)
第10条
役員の選出は、次の方法による。
1 会長・副会長(小・中校長会代表を除く)・監査は、理事の中から別に定めた長崎市PTA連合会運営要項により選出された選考委員会において選出し、総会の承認を得る。ただし、監査は、会長・副会長・常任理事を兼ねることができない。
2 副会長のうち小・中校長会代表は、各校長会からの推薦を受け、総会の承認を得る。
3 常任理事は、正副会長会及び長崎市PTA連合会運営要項により選出する。
4 顧問は、総会及び常任理事会の承認を経て、会長が委嘱する。

(機関)
第11条
本会に、次の機関を置く。
1 総会
2 常任理事会
3 正副会長会
4 理事会(単P会長会)
5 専門委員会
6 特別委員会

(総会)
第12条
1 総会は、正副会長、監査、顧問、常任理事及び理事を持って構成する。
2 総会は、定期総会と臨時総会とする。
3 定期総会は、毎年5月末日までに、会長が招集し、開催する。
4 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、又は理事の3分の1以上の要求があったとき、会長が招集し、開催する。

(総会の定足数)
第13条
1 総会は、理事の過半数の出席(委任状を含む)がなければ、開会することができない。
2 総会の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
  なお、会則の改正については、第31条を適用する。
3 議長は、出席者の中からその都度選出する。
4 総会には、理事の委嘱を受けた代理人1名を出席させることができる。

(総会の権限)
第14条
総会は、次の事項について審議する。
1 活動方針、年間行事計画に関すること
2 予算・決算に関すること
3 役員の選出に関すること
4 会則の制定、改廃に関すること
5 その他本会の活動に関する重要事項

(常任理事会)
第15条
1 常任理事会は、正副会長、監査、顧問及び常任理事をもって構成する。
2 常任理事会は、原則として年3回、会長が招集し、開催する。
3 常任理事会は、会長が必要と認めたとき、又は理事の3分の1以上の要求があったとき、会長が招集し、開催する。

(常任理事会の定足数)
第16条
1 常任理事会の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
2 議長は、副会長の中から選出する。

(常任理事会の権限)
第17条
常任理事会は、次の事項について審議する。
1 総会で決定された事項の執行に関すること
2 総会に提出する議案の作成に関すること
3 予算に関すること
4 役員及び常任理事の補員に関すること
5 規則の制定、改廃に関すること
6 特別委員会の設置に関すること
7 緊急事項の処理に関すること
8 その他本会の活動に関する重要事項

(正副会長会)
第18条
1 正副会長は、会長及び副会長をもって構成する。
2 正副会長会は、定例会を原則月1回開催し、その他必要に応じて、会長が招集する。

(正副会長会の権限)
第19条
正副会長会は、次の事項について協議する。
1 総会及び常任理事会に提出する議案の作成に関すること
2 総会及び常任理事会で決定された事項の執行に関すること
3 細則の制定、改廃に関すること
4 緊急事項の処理に関すること
5 その他本会の活動に関する事項

(理事会)
第20条
1 理事会は、単位PTA会長をもって構成する。
2 理事会は、原則年3回開催し、その他必要に応じて、会長が招集する。

(理事会の権限)
第21条
理事会は、次の事項について討議する。
1 市P連と単位PTA間の連絡調整、情報交換に関すること
2 単位PTA会長の研修、資質向上に関すること
3 緊急事項の処理に関すること
4 その他本会の活動に関する事項

(専門委員会)
第22条
1 専門委員会として、次の委員会を置く。
 ⑴ つながろう委員会 …子どもたちの笑顔を増やすために、会員同士がイベントや研修でつながる活動に関すること
 ⑵ つたえよう委員会 …市P連が行っている様々な活動の様子を各単Pにつたえることに関すること
 ⑶ ささえよう委員会 …単Pが抱える悩みや問題に寄り添い共に考え、諸問題の解決支援に関すること
2 各専門委員会は、単位PTAの会長をもって構成する。
3 委員長1名、副委員長1名(原則)は、理事の互選により選出する。

(特別委員会)
第23条
  1 本会には、必要に応じて特別委員会を設置することができる。
  2 特別委員会の設置、目的、構成及び権限は、正副会長会において決定する。

(事務局)
第24条
本会の事務を処理するため事務局を置く。
  1 事務局長1名、事務局員若干名は、会長が任命する。
  2 事務局長及び事務局員は、会長の命により事務を処理する。

(運営経費)
第25条
本会の経費は、会費および寄付金をもってあてる。

(単位PTA負担金)
第26条
  1 各単位PTAは、毎年、単位PTA総会後の会員世帯数にもとづいて1会員世帯あたり(市P340円・県P300円・安全互助会費260円)の会費を納入しなければならない。
  2 会費の改正は、総会で定める。

(加入)
第27条
  1 単位PTAが本会に入会しようとするときは、入会申込書を提出し、総会の承認を得なければならない。
  2 入会を許された単位PTAは、第26条の規定に従い1年分の会費を納入しなければならない。

(脱会)
第28条
  1 本会を退会しようとする単位PTAは、退会届を提出しなければならない。
  2 退会した単位PTAは、既納の会費の返還を求めることができず、その他本会に対する一切の権利を失う。
(除名)
第29条
  1 本会の名誉を著しく傷つけ、又は本会の目的に著しく反する行為があった単位PTAは、除名することができる。
  2 単位PTAを除名するには、総会で出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。
  3 除名された単位PTAには、第28条第2項を準用する。

(会計年度)
第30条
  本会の会計は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(会則の改正)
第31条
  本会則は、総会で出席者の3分の2以上の同意がなければ改正することができない。

付  則 この会則は、昭和37年10月17日から制定施行する。

昭和43年6月8日  一部改正     平成19年5月25日  一部改正
昭和44年5月17日  一部改正     平成25年5月24日  一部改正
昭和51年5月29日  一部改正     平成29年5月26日  一部改正
昭和53年5月27日  一部改正     令和2年5月29日  一部改正
昭和63年5月28日  一部改正     令和3年5月28日  一部改正
平成4年5月23日  一部改正
平成9年5月24日  一部改正
平成13年5月25日  一部改正
平成14年5月24日  一部改正
平成17年5月27日  一部改正

スローガン

年間スローガン

― 子どもの笑顔のために ―
つながろう!つたえよう!ささえよう!

基本方針

 昨年度、新型コロナウイルスの影響で制限されていた活動も徐々に再開され、長崎市PTA連合会(以下 市P連)も皆で知恵を出し合い、可能な範囲で年間計画に基づいた活動に取り組みました。
同時にPTAは必要なのか、PTAは何のため、誰のためにあるのかなど、PTAの大切な課題にも直面することになりました。子どもの健やかな成長のために、何が大切で、どう行動すべきか、活動を通して見えてきたことは、様々な課題に対応していくためには、皆さんの力が必要だということです。市P連は、その役割を明確にし、引き続き改革に取り組んでいきたいと考えます。
 そこで、令和5年度も基本方針に「長崎市PTA連合会は変わる」を継続して掲げ、子どもたちの笑顔、明るい未来のために保護者はどう関わっていけばよいのか、学校・地域・行政と共に考え行動しPTA活動を一歩前進させたいと思います。まだまだ先の見えない一年になりそうですが、令和5年度を市P連改革の2年目と位置付け「保護者同士のつながりの場の提供(つながろう)」「大人の学びの場の提供(つたえよう)」「各単位PTA(単P)の支援(ささえよう)」など、市P連の役割をしっかりと見据え、時代の変化に対応していきたいと考えます。
 令和5年度も、以下のスローガンおよび活動目標を掲げ、これまで以上に保護者および学校・地域と協調を図り、関係機関との連携を密にし、子どもたちの健全育成につながる活動に組織をあげて全力で取り組みます。

活動目標

1.市P連活動の在り方の見直し

・大人が楽しくワクワクするような研修やイベントに取り組みます。
・単P間、単Pと市P連の融和を図り、全市的につながるような取り組みに努めます。
・行政との連携を行い、家庭・学校・地域が三者一体となった子どもの健全育成を推進します。

2.市P連の意義をつたえる

・単P活動の役に立つような、分かりやすい情報の提供に努めます。

・行政、各専門委員会と連携し、状況に応じた学びの提供に努めます。

・学びと絆を深めるために市P連HPと広報紙の有効活用に努めます。

3.単位PTA(単P)活動の支援

・単Pが取り組む諸問題に寄り添い、解決のための支援に取り組みます。
・単Pの活動が円滑に進められるように、テーマを決めて研修を行います。
・単Pと地域が協力し合える運営方法の支援を行います。

組織

役員

令和4年度 長崎市PTA連合会本部役員

会 長

大脇 俊明
(橘中)