PTAとは

PTAは「子どもたちを健全に育成できる環境」を会員である
保護者(Parent)
先生(Teacher)

が協力してつくっていく会(Association)です。
保護者同士、保護者と先生が、子どもたちのためにつながり合い、学び合う社会教育関係団体です。

市P連とは

長崎市PTA連合会会則
(名称)
第1条
本会は、長崎市PTA連合会(以下「市P連」という)と称する。

(会員)
第2条
本会は、長崎市の公立小学校・中学校の各単位PTAをもって組織する。

(事務局)
第3条
本会の事務局を、長崎市桜町1-12 2Fに置く。

(目的)
第4条
本会は、各単位PTA相互の連絡を密にしてPTAの健全な発展を図り、あわせ本市教育の向上発展と児童生徒の健全育成を図ることを目的とする。

(事業)
第5条
本会は、前条の目的を遂行するため、次の事業を行う。
1 各単位PTAの連絡・調整
2 PTA振興のための調査・研究・発表
3 成人教育振興のための調査・研究・発表
4 学校教育・家庭教育・社会教育の推進活動
5 関係機関への陳情
6 民主教育の徹底を図る
7 その他関連事業

(単位PTA代表者)
第6条
各単位PTA(以下「単P」という)から選出された会員を代表者とする。
 ※ 本会の会長、副会長にあたる者は会務に専念するた会長・副会長の所属する単Pよりもう1名代表者を選出することができる。

(役員)
第7条
本会に、次の役員を置く。
1 会長    1名
2 副会長   7名以上(内2名は、小・中学校校長会より各1名をあてる)    
3 常任理事  20名程度(専門委員長(ブロック別委員会は各ブロック長)、小・中学校教頭会より各1名をあてる) 
4 監査    2名
5 顧問    必要に応じ若干名

(役員の任務)
第8条
役員の任務は、次のとおりとする。
1 会長    本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長   会長を補佐し、会長が欠けたとき、又は事故あるとき、会長があらかじめ定めた順位に従って、その職務を代行する。
3 常任理事  常務を審議し、これを執行する。
4 監査    本会の会計を監査し、総会・常任理事会に出席し、意見を述べることができる。
5 顧問    重要な会務について会長に意見を述べる。また、必要に応じ役員会等に出席し議事に参画する。
         
(役員の任期)
第9条  
1 役員の任期は、総会までの1ヶ年とし、再任を妨げない。
2 補欠役員の任期は、前任者の残存期間とし、再任を妨げない 

(役員の選出方法)
第10条
役員の選出は、次の方法による。
1 会長・副会長(小・中校長会代表を除く)・監査は、単P代 表者の中から別に定めた市P連運営要項により選出された選考委員会において選出し、総会の承認を得る。ただし、監査は、会長・副会長・常任理事を兼ねることができない。
2 副会長のうち小・中校長会代表は、各校長会からの推薦を受け、総会の承認を得る。
3 常任理事は、正副会長会及び市P連運営要項により選出する。
4 顧問は、総会及び常任理事会の承認を経て、会長が委嘱する。

(機関)
第11条
本会に、次の機関を置く。

1 総会
2 常任理事会
3 正副会長会
4 単P代表者会
5 専門委員会
6 特別委員会

(総会)
第12条
1 総会は、会長、副会長、監査、顧問、常任理事及び単P代表 者をもって構成する。 2 総会は、定期総会と臨時総会とする。
3 定期総会は、毎年5月末日までに、会長が招集し、開催する。
4 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、又は理事の3分の1以上の要求があったとき、会長が招集し、開催する。

(総会の定足数・議決・議長)
第13条
1 総会の定数は、単P代表者の過半数の出席(委任状を含む)とする。
2 総会の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のと きは議長の決するところによる。なお、会則の改正については、第31条を適用する。
3 議長は、出席者の中からその都度選出する。
4 総会には、単P代表者の委嘱を受けた代理人1名を出席させることができる。

(総会の権限)
第14条
総会は、次の事項について審議する。
1 活動方針、年間行事計画に関すること
2 予算・決算に関すること
3 役員の選出に関すること
4 会則の制定、改廃に関すること
5 その他本会の活動に関する重要事項

(常任理事会)
第15条

1 常任理事会は、会長、副会長及び常任理事をもって構成する。
2 常任理事会は、原則として年3回、会長が招集し、開催する。

3 常任理事会は、会長が必要と認めたとき、又は単P代表者の 3分の1以上の要求があったとき、会長が招集し、開催する。

(常任理事会の定足数)
第16条
1 常任理事会の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
2 議長は、副会長の中から選出する。

(常任理事会の権限)
第17条
常任理事会は、次の事項について審議する。
1 総会で決定された事項の執行に関すること
2 総会に提出する議案の作成に関すること

3 予算に関すること
4 役員及び常任理事の補員に関すること
5 規則の制定、改廃に関すること
6 特別委員会の設置に関すること
7 緊急事項の処理に関すること
8 その他本会の活動に関する重要事項

(正副会長会)
第18条
1 正副会長は、会長及び副会長をもって構成する。
2 正副会長会は、定例会を原則月1回開催し、その他必要に応 じて、会長が招集する。

(正副会長会の権限)
第19条
正副会長会は、次の事項について協議する。
1 総会及び常任理事会に提出する議案の作成に関すること
2 総会及び常任理事会で決定された事項の執行に関すること
3 細則の制定、改廃に関すること
4 緊急事項の処理に関すること
5 その他本会の活動に関する事項

(代表者会)
第20条
1 単P代表者会は、単Pの代表者をもって構成する。
2 単P代表者会は、原則年3回開催し、その他必要に応じて、会長が招集する。

(単P代表者会の権限)
第21条
単P代表者会は、次の事項について討議する。
1 市P連と単P間の連絡調整、情報交換に関すること
2 単P役員の研修、資質向上に関すること
3 緊急事項の処理に関すること
4 その他本会の活動に関する事項

(専門委員会)
第22条
1 専門委員会として、次の委員会を置く。
 (1)ブロック別委員会 … 中学校区を基本として8ブロックに分け、テーマを決めて協議する
 (2)広報委員会 … 市P連が行っている様々な活動の様子を各単Pに伝えることに関すること
2 各専門委員会は、単Pの代表者をもって構成する。
3 委員長1名、副委員長1名(原則)は、委員の互選により選出する。

(特別委員会)
第23条
1 本会には、必要に応じて特別委員会を設置することができる。
2 特別委員会の設置、目的、構成及び権限は、正副会長会において決定する。

(事務局)
第24条 
本会の事務を処理するため事務局を置く。
1 事務局長1名、事務局員若干名は、会長が任命する。
2 事務局長及び事務局員は、会長の命により事務を処理する。

(運営経費)
第25条
本会の経費は、会費および寄付金をもってあてる。

(単位PTA負担金)
第26条
1 各単Pは、毎年、単P総会後の会員世帯数にもとづいて1会員世帯数あたり
(市P340円・県P300円・安全互助会費260円)の会費を納入しなければならない。
2 会費の改正は、総会で定める。

(加入)
第27条
1 単Pが本会に入会しようとするときは、入会申込書を提出し、総会の承認を得なければならない。
2 入会を許された単Pは、第26条の規定に従い1年分の会費を納入しなければならない。

(脱会)
第28条
1 本会を退会しようとする単Pは、退会届を提出しなければならない。
2 退会した単Pは、既納の会費の返還を求めることができず、その他本会に対する一切の権利を失う。

(除名)
第29条
1 本会の名誉を著しく傷つけ、又は本会の目的に著しく反する行為があった単Pは、除名することができる。
2 単Pを除名するには、総会で出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。
3 除名された単Pには、第28条第2項を準用する。

(会計年度) 
第30条 
本会の会計は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(会則の改正)
第31条
本会則は、総会で出席者の3分の2以上の同意がなければ改正することができない。

付  則 この会則は、昭和37年10月17日から制定施行する。
      
昭和43年 6月8日 一部改正  平成19年 5月25日 一部改正
昭和44年 5月17日 一部改正  平成25年 5月24日 一部改正
昭和51年 5月29日 一部改正  平成29年 5月26日 一部改正
昭和53年 5月27日 一部改正  令和2年 5月29日 一部改正
昭和63年 5月28日 一部改正  令和3年 5月28日 一部改正
平成4年  5月23日 一部改正  令和4年 5月27日 一部改正
平成9年 5月24日 一部改正  令和5年 5月19日 一部改正
平成13年 5月25日 一部改正  令和7年 5月23日 一部改正
平成14年 5月24日 一部改正
平成17年 5月27日 一部改正

スローガン

年間スローガン

                   「協力・挑戦・進化」

                  ~考えよう教育環境の充実~

基本方針

 私たちを取り巻く社会は、今、大きく変わろうとしています。長崎市PTA連合会(以下 市P連)も、時代に合った活動が求められています。

そこで、令和7年度は年間スローガンに「協力・挑戦・進化」を掲げ、改革を皆の協力でより確かなものにすべく挑戦し時代に合った活動にしていきたいと考えます。

・子どもたちの『教育環境の充実』のために保護者はどう関わっていけばよいのか

・学校・地域・行政と共に考え行動するPTA活動とは、どうあればよいのか

・PTA連合会の役割とはどういうものなのか

を皆で知恵を出し合い進化する活動、持続可能な活動を考えていきたいと思います。

令和7年度は、以下のスローガンおよび活動目標を掲げ、皆が協力し、新しいことに挑戦し、長崎市PTA連合会の活動が進化・充実したものになるよう全力で取り組みます。

活動目標

1.子どもたちの健全な成長を支援する環境整行う

・単Pの活動が円滑に進められるように、テーマを決めて研修を行います。

・単Pが取り組む諸問題に寄り添い、相談できる市P連となるよう努めます。

・行政、各ブロック別委員会と連携し、子どもたちに最適な教育環境の提供ができるよう努めます。

2.PTA会員の学びと交流の場を提供する

・大人が楽しくワクワクするような研修やイベントに取り組みます。

・単P間、単Pと市P連の融和を図り、全市的につながるような取り組みに努めます。

3.単位PTAの活動支援と情報提供、共有を行う

・単P活動の役に立つような、分かりやすい情報の提供に努めます。

・学びと絆を深めるためにメディアを活用した広報啓発に努めます。

・訪問活動等による単P活動支援と連携に努めます。

4.学校、地域、そして自治体など関係団体との連携を図る

・行政との連携を行い、家庭・学校・地域が三者一体となった子どもの健全育成を推進します。

・単Pと地域が協力し合える運営方法の支援を行います。

組織

役員

会 長

大脇 俊明
(橘中)